公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第十条
(障害補償費の額の区分)
昭和四十九年政令第二百九十五号
法第二十六条第一項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。
(障害補償費の額の区分)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百九十五号)
第10条 (障害補償費の額の区分)
法第26条第1項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる障害の程度に応ずる同表の下欄に掲げる率とする。