電源開発促進税法施行令 第一条

(定義)

昭和四十九年政令第三百三十九号

この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。

第1条

(定義)

電源開発促進税法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三百三十九号)

第1条 (定義)

この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第2条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。

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