電源開発促進税法施行令 第一条
(定義)
昭和四十九年政令第三百三十九号
この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。
(定義)
電源開発促進税法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三百三十九号)
第1条 (定義)
この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第2条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。