電源開発促進税法施行令 第五条

(一般送配電事業等の開廃等の届出)

昭和四十九年政令第三百三十九号

法第九条第一項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 一 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名 二 一般送配電事業等の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業等の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業等の休止の期間

2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。

3 法第九条第二項前段の届出の書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名 二 届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者等の名称及び住所並びにその代表者の氏名 三 前号の地位の承継があつた年月日及び当該地位の承継の基因となつた事実

第5条

(一般送配電事業等の開廃等の届出)

電源開発促進税法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三百三十九号)

第5条 (一般送配電事業等の開廃等の届出)

法第9条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 一 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名 二 一般送配電事業等の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業等の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業等の休止の期間

2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動の内容を書面で納税地の所轄税務署長(その内容が納税地の異動に係るものである場合にあつては、その異動前の納税地の所轄税務署長)に届け出なければならない。

3 法第9条第2項前段の届出の書面には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の名称、住所及び法人番号並びにその代表者の氏名 二 届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者等の名称及び住所並びにその代表者の氏名 三 前号の地位の承継があつた年月日及び当該地位の承継の基因となつた事実

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