電源開発促進税法施行令 第六条

(記帳義務)

昭和四十九年政令第三百三十九号

一般送配電事業者等は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第七条第一項第一号に掲げる電力量、第二条に規定する販売電気及びその他の同号に規定する販売電気別の当該電力量並びに同条に規定する販売電気の当該電力量の計算の内容 二 法第七条第一項第二号に掲げる電力量並びに第四条第一項及び第二項の電力量別の同号に掲げる電力量 三 第四条第二項の電気の需要設備の設置の場所別の同項の規定により計算した電力量及びその計算の内容 四 法第七条第一項第三号に掲げる合計電力量及び同項第四号に掲げる電源開発促進税額

第6条

(記帳義務)

電源開発促進税法施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第三百三十九号)

第6条 (記帳義務)

一般送配電事業者等は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第7条第1項第1号に掲げる電力量、第2条に規定する販売電気及びその他の同号に規定する販売電気別の当該電力量並びに同条に規定する販売電気の当該電力量の計算の内容 二 法第7条第1項第2号に掲げる電力量並びに第4条第1項及び第2項の電力量別の同号に掲げる電力量 三 第4条第2項の電気の需要設備の設置の場所別の同項の規定により計算した電力量及びその計算の内容 四 法第7条第1項第3号に掲げる合計電力量及び同項第4号に掲げる電源開発促進税額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電源開発促進税法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(記帳義務) | 電源開発促進税法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ