防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第一条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法)

昭和四十九年総理府令第四十三号

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。

2 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。 一 LAE,di一日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。) 二 LAE,ej単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル 三 LAE,nk単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル 四 T0規準化時間(一秒) 五 T一日の時間(八万六千四百秒)

3 防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。

第1条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第四十三号)

第1条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。

2 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。 一 LAE,di一日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。) 二 LAE,ej単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル 三 LAE,nk単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル 四 T0規準化時間(一秒) 五 T一日の時間(八万六千四百秒)

3 防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第2条第2項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。