防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第二条
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)
昭和四十九年総理府令第四十三号
令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第四十三号)
第2条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)
令第8条の防衛省令で定める値は、法第4条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第5条第1項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第6条第1項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。