防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第六条
(異議の申出)
昭和四十九年総理府令第四十三号
法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
(異議の申出)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第四十三号)
第6条 (異議の申出)
法第15条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。