公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第七条

昭和四十九年総理府令第六十号

法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。

第7条

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第7条

法第6条の規定により読み替えて適用する法第4条第2項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。

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