公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第九条

(認定疾病が治つた場合の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号

被認定者は、認定疾病が治つたときは、速やかに、認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

第9条

(認定疾病が治つた場合の届出)

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)

第9条 (認定疾病が治つた場合の届出)

被認定者は、認定疾病が治つたときは、速やかに、認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

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