公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第五条

(申請中死亡者に係る決定の申請)

昭和四十九年総理府令第六十号

法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。 一 申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所 二 申請中死亡者がした認定の申請の年月日 三 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 申請者が法第三十条第一項に規定する遺族又は法第三十五条第一項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

第5条

(申請中死亡者に係る決定の申請)

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)

第5条 (申請中死亡者に係る決定の申請)

法第5条第1項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)が認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。 一 申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所 二 申請中死亡者がした認定の申請の年月日 三 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 申請者が法第30条第1項に規定する遺族又は法第35条第1項各号に掲げる者であるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

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