公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十七条
(公害医療機関の標示)
昭和四十九年総理府令第六十号
公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。
(公害医療機関の標示)
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)
第17条 (公害医療機関の標示)
公害医療機関は、その病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局の見やすい箇所に、公害医療機関である旨を標示するものとする。