公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十二条
(公害医療手帳の返還)
昭和四十九年総理府令第六十号
被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。 一 認定疾病が治つたとき 二 死亡したとき 三 法第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき 四 認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき
(公害医療手帳の返還)
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)
第12条 (公害医療手帳の返還)
被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。 一 認定疾病が治つたとき 二 死亡したとき 三 法第7条第1項又は第2項に規定する有効期間が満了したとき 四 認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき