公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十五条
(他の法令による給付等を受けた場合の届出)
昭和四十九年総理府令第六十号
補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第十四条第一項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、認定都道府県知事等に届け出なければならない。
(他の法令による給付等を受けた場合の届出)
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)
第15条 (他の法令による給付等を受けた場合の届出)
補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第14条第1項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、認定都道府県知事等に届け出なければならない。