公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十条

(死亡の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号

被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、当該認定都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第10条

(死亡の届出)

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)

第10条 (死亡の届出)

被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、当該認定都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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