公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第四条

(認定都道府県知事等の変更の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号

法第四条第六項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。 一 届出者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 届出者が従前法第四条第一項の規定により認定を受けた都道府県知事等の名称

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項第二号の都道府県知事等の認定に係る公害医療手帳 二 届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し 三 届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内で一日のうち法第四条第一項第二号の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類

第4条

(認定都道府県知事等の変更の届出)

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十号)

第4条 (認定都道府県知事等の変更の届出)

法第4条第6項ただし書の届出は、次に掲げる事項を記載した届書をもつてしなければならない。 一 届出者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 届出者が従前法第4条第1項の規定により認定を受けた都道府県知事等の名称

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項第2号の都道府県知事等の認定に係る公害医療手帳 二 届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内に住所を移すことによる届出の場合にあつては、届出者の住民票の写し 三 届出に係る都道府県知事等が管轄する第一種地域の区域内で一日のうち法第4条第1項第2号の政令で定める時間以上の時間を過ごすことが常態となることによる届出の場合にあつては、その旨を証明することができる書類

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