公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令 第二条

(経過措置)

昭和四十九年総理府令第六十四号

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条

(経過措置)

公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令の全文・目次(昭和四十九年総理府令第六十四号)

第2条 (経過措置)

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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