国土利用計画法施行規則 第一条
(法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)
昭和四十九年総理府令第七十二号
国土利用計画法(以下「法」という。)第十二条第五項(法第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
(法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)
国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)
第1条 (法第十二条第五項の国土交通省令で定める事項)
国土利用計画法(以下「法」という。)第12条第5項(法第27条の3第3項及び第27条の6第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。