国土利用計画法施行規則 第三条
(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)
昭和四十九年総理府令第七十二号
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。
(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)
国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)
第3条 (令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)
国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第6条第7号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第1項第13号又は第14号の二に掲げる場合とする。