国土利用計画法施行規則 第二条

(規制区域の指定等の公告)

昭和四十九年総理府令第七十二号

国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。

第2条

(規制区域の指定等の公告)

国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)

第2条 (規制区域の指定等の公告)

国土交通大臣は、法第12条第5項(同条第14項(同条第15項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。

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