国土利用計画法施行規則 第十九条の二

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

昭和四十九年総理府令第七十二号

令第十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第19条の2

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)

第19条の2 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

令第16条の2において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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