国土利用計画法施行規則 第十八条

(買取り請求書の記載事項)

昭和四十九年総理府令第七十二号

令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 二 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項

第18条

(買取り請求書の記載事項)

国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)

第18条 (買取り請求書の記載事項)

令第15条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況 二 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項

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