国土利用計画法施行規則 第十六条

(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)

昭和四十九年総理府令第七十二号

令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。 一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目 二 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 三 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額 四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

第16条

(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)

国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)

第16条 (許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)

令第13条第1項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。 一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目 二 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 三 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額 四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

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