国土利用計画法施行規則 第十条

(令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)

昭和四十九年総理府令第七十二号

令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。

第10条

(令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)

国土利用計画法施行規則の全文・目次(昭和四十九年総理府令第七十二号)

第10条 (令第七条第三項の国土交通省令で定める事由)

令第7条第3項(令第8条第2項並びに第16条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。

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