人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第五条

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昭和四十九年自治省令第十四号

施行令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。

第5条

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人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の全文・目次(昭和四十九年自治省令第十四号)

第5条 (端数処理)

施行令附則第5項第1号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。

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