人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第四条

(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)

昭和四十九年自治省令第十四号

昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。 一 変更年度及び変更年度の翌年度当該市町村の変更年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値 二 変更年度の翌々年度前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値

第4条

(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)

人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令の全文・目次(昭和四十九年自治省令第十四号)

第4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)

昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第5項第1号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。 一 変更年度及び変更年度の翌年度当該市町村の変更年度の地方交付税法第14条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値 二 変更年度の翌々年度前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値

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