財政融資資金出納及び計算整理規則 第七条の二

(国又は公庫に対する貸付けに関する手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号

理財局長は、国又は公庫に対する貸付けをしようとする場合には、当該国又は公庫から借用証書の提出を受けた上で国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

第7条の2

(国又は公庫に対する貸付けに関する手続)

財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十二号)

第7条の2 (国又は公庫に対する貸付けに関する手続)

理財局長は、国又は公庫に対する貸付けをしようとする場合には、当該国又は公庫から借用証書の提出を受けた上で国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

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