財政融資資金出納及び計算整理規則 第八条の二
(理財局長の行う債権発生の通知)
昭和四十九年大蔵省令第二十二号
理財局長は、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十三号。以下「日本銀行出納規則」という。)第五条の二の規定により、日本銀行本店から地方公共団体に対する貸付けに係る支払済書の交付又は送信を受けた場合には、財政融資資金の運用により債権が発生した旨を財務局長に通知するものとする。
(理財局長の行う債権発生の通知)
財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十二号)
第8条の2 (理財局長の行う債権発生の通知)
理財局長は、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第23号。以下「日本銀行出納規則」という。)第5条の2の規定により、日本銀行本店から地方公共団体に対する貸付けに係る支払済書の交付又は送信を受けた場合には、財政融資資金の運用により債権が発生した旨を財務局長に通知するものとする。