日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第一条

(総則)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。

第1条

(総則)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第1条 (総則)

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第52号)第98条第3号イに規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。

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