日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第七条
(貸付金の元金又は利子等の受入れ)
昭和四十九年大蔵省令第二十三号
指定店(管理運用規則第四十三条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。)は、貸付金(特別会計に関する法律第六十六条第一項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)は除く。)の元金若しくは利子(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下この項において「補償金等」という。)、違約金及び延滞利子を含む。)又は帰属貸付金の元利金(補償金等、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書を添え、現金又は国庫金振替書により払込みを受けた場合には、当該現金を領収し、又は当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、領収証書を払込人に交付するとともに、その金額を当該財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書の指定により受入れの整理をするものとする。
2 前項の手続をした指定店は、財政融資資金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。
3 指定店は、国庫金振替書により払込みを受けた場合の第一項の規定により交付する領収証書又は前項の規定により送付する財政融資資金貸付金元金受入済通知書若しくは領収済通知書若しくは元利金受入済通知書には、振替済の印を押すものとする。
4 日本銀行は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第一項の規定に基づきセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の送付又は送信(支出官事務規程第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けた場合又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条第一号の規定に基づき資金前渡官吏から歳入徴収官事務規程第十二条第一項の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添えて国庫金振替書の交付を受けた場合には、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書をセンター支出官に送付し、若しくは送信し、又は日本銀行国庫金取扱規程第十六条第一項の規定にかかわらず振替済書に代えて、振替済みの印を押した領収証書を資金前渡官吏に送付し、振替済通知書に代えて、振替済みの印を押した領収済通知書をその振替を受ける歳入徴収官等に送付するものとする。