日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第三条

(有価証券への運用に関する出納手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

出納規則第六条第一項の規定により財政融資資金について有価証券への運用に関する出納手続を行うため、財務省理財局長(以下「理財局長」という。)から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 一 法人等又は有価証券の発行者若しくは所有者から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付するものとする。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行なわれた場合にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)から、登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。 二 応募、引受け又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第九十二条第一項又は第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第六十九条第一項の規定による通知又は同法第九十五条第一項又は第百十三条、第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第七十条第一項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。 三 取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から取引残高報告書の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、当該取引残高報告書を受け入れ、これを理財局長に送付するものとする。

3 前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、財務大臣が別に定める書式による振替済書を理財局長に送付し、又は送信するものとする。

4 指定店は、第二項の手続をする場合には、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料相当額について「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え整理し、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

5 出納規則第九条第一項の規定により指定店が前項の「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

6 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の二に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

第3条

(有価証券への運用に関する出納手続)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第3条 (有価証券への運用に関する出納手続)

出納規則第6条第1項の規定により財政融資資金について有価証券への運用に関する出納手続を行うため、財務省理財局長(以下「理財局長」という。)から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。

2 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 一 法人等又は有価証券の発行者若しくは所有者から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付するものとする。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行なわれた場合にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)から、登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第41条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、理財局長に送付するものとする。 二 応募、引受け又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第92条第1項又は第120条若しくは第127条の規定により準用する第69条第1項の規定による通知又は同法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、理財局長に通知するものとする。 三 取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第49条第1項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から取引残高報告書の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、当該取引残高報告書を受け入れ、これを理財局長に送付するものとする。

3 前項の手続をした指定店は、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、財務大臣が別に定める書式による振替済書を理財局長に送付し、又は送信するものとする。

4 指定店は、第2項の手続をする場合には、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料相当額について「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え整理し、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

5 出納規則第9条第1項の規定により指定店が前項の「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。

6 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける会計法(昭和二十二年法律第35号)第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第139条の2に規定する歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)に送付するものとする。

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