日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第九条

(有価証券の償還元金等の取立て)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

指定店は、財政融資資金所有有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書(国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国債利子領収証書)の提出があつた場合には、その元金又は利子について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

第9条

(有価証券の償還元金等の取立て)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第9条 (有価証券の償還元金等の取立て)

指定店は、財政融資資金所有有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書(国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国債利子領収証書)の提出があつた場合には、その元金又は利子について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。

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