日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第二条

(定義)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 指定店財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号。以下「出納規則」という。)第二条第一号に規定する指定店をいう。 二 日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。 三 電子情報処理組織出納規則第二条第三号に規定する電子情報処理組織をいう。 四 送信書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第七条第四項を除く。)。

第2条

(定義)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第2条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 指定店財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第22号。以下「出納規則」という。)第2条第1号に規定する指定店をいう。 二 日本銀行統轄店日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第93号)第3条に規定する日本銀行統轄店をいう。 三 電子情報処理組織出納規則第2条第3号に規定する電子情報処理組織をいう。 四 送信書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(第7条第4項を除く。)。

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