日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第五条の三

(業務の委託先に対する支払に関する出納手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

出納規則第七条の四の規定により、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

第5条の3

(業務の委託先に対する支払に関する出納手続)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第5条の3 (業務の委託先に対する支払に関する出納手続)

出納規則第7条の4の規定により、理財局長から支払指図書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。

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