日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第六条

(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

第三条第二項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。

第6条

(有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第6条 (有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)

第3条第2項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。

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