日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十一条の二

(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

昭和四十九年大蔵省令第二十三号

第五条及び第五条の二の規定は、日本銀行本店が出納規則第二十七条第一項第一号の規定により貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付若しくは送信を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。

第11条の2

(貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)

第11条の2 (貸付金等に係る払込超過額の払戻し)

第5条及び第5条の2の規定は、日本銀行本店が出納規則第27条第1項第1号の規定により貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、その超過額を払戻すため、理財局長から国庫金振替書の交付若しくは送信を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。

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