日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第十三条
(決算上の剰余の積立金への組入れ)
昭和四十九年大蔵省令第二十三号
出納規則第三十条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
(決算上の剰余の積立金への組入れ)
日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第二十三号)
第13条 (決算上の剰余の積立金への組入れ)
出納規則第30条第1項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組入れるため、理財局長から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。