財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十四条
(借入れの要件)
昭和四十九年大蔵省令第四十二号
地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。 一 償還の見込みが確実であること。 二 事業の計画が適切であること。 三 財務の経理が明確であること。 四 地方資金の償還について延滞がないこと。
(借入れの要件)
財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)
第14条 (借入れの要件)
地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。 一 償還の見込みが確実であること。 二 事業の計画が適切であること。 三 財務の経理が明確であること。 四 地方資金の償還について延滞がないこと。