財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第十条

(有価証券の借入れの申込み)

昭和四十九年大蔵省令第四十二号

金融機関その他財政融資資金法施行令(平成十二年政令第三百六十号)第二条第二項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による有価証券借入申込書を、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日まで借入れの申込みを行うことができる。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、金融機関等に対して、前項の有価証券の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

第10条

(有価証券の借入れの申込み)

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)

第10条 (有価証券の借入れの申込み)

金融機関その他財政融資資金法施行令(平成十二年政令第360号)第2条第2項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による有価証券借入申込書を、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日まで借入れの申込みを行うことができる。

2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、金融機関等に対して、前項の有価証券の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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