大学院設置基準 第一条の三
(入学者選抜)
昭和四十九年文部省令第二十八号
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(入学者選抜)
大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第1条の3 (入学者選抜)
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。