大学院設置基準 第七条

(研究科と学部等の関係)

昭和四十九年文部省令第二十八号

研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。

第7条

(研究科と学部等の関係)

大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)

第7条 (研究科と学部等の関係)

研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。

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