大学院設置基準 第七条
(研究科と学部等の関係)
昭和四十九年文部省令第二十八号
研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
(研究科と学部等の関係)
大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第7条 (研究科と学部等の関係)
研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。