大学院設置基準 第七条の二
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
昭和四十九年文部省令第二十八号
大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第三十一条第二項に規定する共同教育課程(次条第二項、第十三条第二項及び第二十三条の二において「共同教育課程」という。)及び第三十六条第一項に規定する国際連携教育課程(第十三条第二項及び第二十三条の二において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第八条第六項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第7条の2 (複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第31条第2項に規定する共同教育課程(次条第2項、第13条第2項及び第23条の2において「共同教育課程」という。)及び第36条第1項に規定する国際連携教育課程(第13条第2項及び第23条の2において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第8条第6項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。