大学院設置基準 第二条
(大学院の課程)
昭和四十九年文部省令第二十八号
大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
(大学院の課程)
大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第2条 (大学院の課程)
大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。