大学院設置基準 第二条の二
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
昭和四十九年文部省令第二十八号
大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)
第2条の2 (専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。