大学院設置基準 第八条
(教育研究実施組織等)
昭和四十九年文部省令第二十八号
大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3 大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
4 大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
5 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
6 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。
7 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
8 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。