大学院設置基準 第十二条

(授業及び研究指導)

昭和四十九年文部省令第二十八号

大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。

2 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。

第12条

(授業及び研究指導)

大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)

第12条 (授業及び研究指導)

大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。

2 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大学院設置基準の全文・目次ページへ →
第12条(授業及び研究指導) | 大学院設置基準 | クラウド六法 | クラオリファイ