大学院設置基準 第十五条
(大学設置基準の準用)
昭和四十九年文部省令第二十八号
大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三項」とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を」と、同令第二十九条第一項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第一項(第二項において準用する場合を含む。)」と、「第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修する者」と読み替えるものとする。