大学院設置基準 第十六条

(修士課程の修了要件)

昭和四十九年文部省令第二十八号

修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、前条において準用する大学設置基準第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は七単位を超えないものとする。

第16条

(修士課程の修了要件)

大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)

第16条 (修士課程の修了要件)

修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、前条において準用する大学設置基準第27条の3の規定により修得したものとみなすものとする単位数は七単位を超えないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大学院設置基準の全文・目次ページへ →
第16条(修士課程の修了要件) | 大学院設置基準 | クラウド六法 | クラオリファイ