大学院設置基準 第十条

昭和四十九年文部省令第二十八号

収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。

2 前項の場合において、第四十六条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。

3 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

第10条

大学院設置基準の全文・目次(昭和四十九年文部省令第二十八号)

第10条

収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。

2 前項の場合において、第46条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。

3 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

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