有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第一条

(家庭用品の基準)

昭和四十九年厚生省令第三十四号

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

第1条

(家庭用品の基準)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年厚生省令第三十四号)

第1条 (家庭用品の基準)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第112号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

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