有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第三条

(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)

昭和四十九年厚生省令第三十四号

法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。) 二 薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。) 三 次のいずれかに該当する職員

第3条

(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年厚生省令第三十四号)

第3条 (法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)

法第7条第1項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第229号)第9条第1項第2号又は第3号に該当する者に限る。) 二 薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第11号)第68条第1号又は第2号に該当する者に限る。) 三 次のいずれかに該当する職員

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