有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第三条
(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)
昭和四十九年厚生省令第三十四号
法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。) 二 薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。) 三 次のいずれかに該当する職員